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福祉用具専門相談員

心身に障害のある方や高齢者の日常生活上の便宜を図る為の用具、機能訓練の為の用具、補装具等を適切に利用者の受容に応じるように相談を行う。試験による合格ではなく、介護・福祉に関する有資格者であることか、国の指定する養成研修を修了することが必要。
介護保険制度導入により、福祉機器用のレンタルサービスを行う指定福祉用具貸与事務所では、福祉用具専門相談員を各事業所ごとに2名以上の配置が定められている。

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